平成20年11月10日
1.処分内容 法第11条第1項の規定に基づく処分 海外商品市場における先物取引の受託等に関する業務の停止(ただし取引の決済を結了させる場合を除く) 平成20年11月11日(火)から平成21年8月10日(月)まで(9ヶ月)
1.処分内容 法第11条第1項の規定に基づく処分 海外商品市場における先物取引の受託等に関する業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く) 平成20年11月11日(火)から平成21年11月10日(火)まで(1年間) ※上記の業者で取引されている方、取次店、取次業者の方は要注意!