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損失補てんについて

先物業者の営業マン(取引員)から「損失補てんは禁止されています」と言われ、あきらめている方、損失補てんではなく損害賠償請求です。あきらめる前に是非ご相談を!


平成19年9月30日施行の金融商品取引法においても第39条に同じ主旨である(損失補てん)について述べられており、「商品取引員は上記の行為をしてはならない」とあります。

「損失補てん」 と言われ 、
「損失補てんは法律で禁止されていますので、返金はできません。」 このようなことを言われて「あきらめている方」 、 今回の先物取引における 損金を請求した場合「損失補てん」なんでしょうか??

おそらくは違いますね、 「損害賠償請求」 の方がほとんどでしょう。 自分から積極的に先物会社に投資の申し込みに行ったのであれば別ですが 多くの方が先物会社の営業マンからの執拗な勧誘からこの取引に参加されていますので、先物取引に関する法律や法令、その他のルールについては全く知らなかったわけです。
特に取引開始後の3ヶ月間は「習熟期間」として、建て玉枚数とか、建て玉金額に制限があります。商品先物取引について十分に勉強をして「ハイリスク・ハイリターン」な取引に対応できる最低限の知識を身に付けてもらうための期間です。
ですから、この期間で「この取引は自分には向いていない」と判断をするならば「止める」 。「この取引は自分には向いている」 と判断をするならば「継続する」 。
この大切な判断をするための期間でもあります、しかし実際は違います。

取引を開始後すぐに、自分ではどうすることもできない状態になり、取引を止めるようなことを言うと 「今、止めるとさらにマイナスになるかもしれない」 このようなことを言われて結局は先物会社の取引員に実質はおまかせの取引になってしまうわけです。

このような内容にてでた 損金に対する請求は「損失補てん」ではありません。 「損害賠償請求」です。

たしかに色々な書類に署名・押印はさせられたと思います。 責任はあると思いますが、損金の全てが委託者(あなた)の責任ではありません、先物取引会社にも責任はあります。

先物会社の取引員に「損失補てんはできません」と言われて泣き寝入りしている方はぜひとも相談して下さい。

この取引の専門家が対応します。

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